後払い・ツケ払い現金化|闇金専門の司法書士

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後払い・ツケ払い現金化

給与ファクタリング業者が集団提訴や刑事摘発等により衰退し、
業態を変えて現れたのが、「後払い・ツケ払い現金化」業者です。
かなり暴利を貪ることができるシステムなので、新規参入してきた業者も多いと思われます。

その仕組みは、無価値な情報商材等の商品を後払いで購入させるとともに、
必ず現金の交付がなされるものです。
業者サイトの謳い文句として、「ブラックOK」「すぐに現金化」「現金報酬の即日受取り」と
あるようにお金を借りたい人を募っているため、現金の交付は当然であると言えます。
その名目として、キャッシュバック、広告宣伝報酬、レビュー代あるいは換金業者を紹介して
換金させる等様々です。

これらの手法は必ず、「現金の交付」+「返還の約束」がセットになったものですので、
貸金業に準じるものと考えております。そして、その差額が利息に該当し、年利換算すると、
なんと年600%以上にも及ぶ超高金利となっています。
このように、後払い・ツケ払い現金化業者は商品の売買契約を装っているだけで、
その実態は超高金利のヤミ金に他なりません。

当事務所では、これまで後払い・ツケ払い現金化業者に一円も払わずに解決を図ってきてますので、
ご利用の方は、ぜひご相談下さい!

後払い・ツケ払い現金化業者一斉提訴

当事務所の代表が所属する大阪いちょうの会では、令和3年3月17日、後払い・ツケ払い現金化業者に対し、大阪府下の簡易裁判所に不法行為による損害賠償請求訴訟を一斉に提訴しました。
原告は5名で,被告業者は6社になります。
また、共同不法行為として各代表者も被告としております。

「まるかい」に対する訴訟で、勝訴判決を得ました!!(被告が請求を認諾)

裁判所 大阪簡易裁判所
裁判官 山本 泰博
判決日 2023(令和5年) 10月17日
業者名 株式会社spectacular、他1名
要旨 スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、
7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上)
を支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。
上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、
被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、
司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行い、全額を支払ってきた。

動画のご紹介

ヤミ金の新手口「後払い現金化」利用してしまった男性。利息は「年利換算1500%」

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