商品券等の先払い買取サービス|闇金専門の司法書士

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商品券等の先払い買取サービス

ファクタリング契約や商品売買契約などを隠れみのとして超高金利の利息を取得する業者を
脱法型ヤミ金」と呼んでます。

「給与ファクタリング」の手口を皮切りに、警察当局から摘発を受けるたびに仕組みを変え、
「後払い・ツケ払い現金化」という手口、「先払い買取現金化」という手口、そして、現在では
「商品券等の先払い買取現金化」という手口へとマイナーチェンジを繰り返しています。

「商品券等の先払い買取」とは、利用者が業者に対して手元にない商品券等(収入印紙、
ギフトカード等)を市場価格よりはるかに低い価格で売却する形式をとることにより、
先にお金を手にし、給料日等に利用者は実際に商品券等を購入した上で、業者に送付する仕組みです。
差額を年利に換算すると年800%以上の超高金利です。
令和8年3月25日大阪地裁判決では、この仕組みを「貸金(ヤミ金)」と認定し、
超高金利による不法行為の損害として商品券等の代金及び送料の全額を支払うよう命じました。

当事務所では、これまで商品券等の先払い買取業者に一円も払わずに解決を図ってきています。
また、取引が長くて返還請求をした方がいいケースなどは、裁判手続きも行っています。
ご利用の方は、ぜひご相談ください!

商品券等の先払い買取業者一斉提訴

当事務所の代表が所属する「買い取り金融全国対策会議」では、令和7年3月6日、「商品券等
の先払い買取現金化業者」4社に対し、不法行為による損害賠償請求訴訟を一斉に提訴しました。

「まるかい」に対する訴訟で、勝訴判決を得ました!!(被告が請求を認諾)

裁判所 大阪簡易裁判所
裁判官 山本 泰博
判決日 2023(令和5年) 10月17日
業者名 株式会社spectacular、他1名
要旨 スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、
7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上)
を支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。
上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、
被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、
司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行い、全額を支払ってきた。

「先払いマスターズ」に対する訴訟で、勝訴判決を得ました!

裁判所 大阪地方裁判所
裁判官 成田 晋司、西村 甲児、田島 花菜
判決日 2026(令和8年)3月25日
業者名 株式会社アールステップ、他1名
要旨 被告会社は「先払いマスターズ」という名称のインターネットサイトを運営し、
商品券等の先払い買取サービスを行っていた業者である。
裁判所は、本件各取引は、被告会社が原告に資金を融通することを主目的とするものというべきであり、
経済的には貸付と同様の機能を有するものと評価でき、貸金業法2条及び出資法7条の
「これらに類する方法によってする金銭の交付」に該当し、貸付けに当たると判断した。
そして、刑事罰の対象となる超高金利に貸付けとなるから、被告代表者に不法行為が成立し、
支払った額全額の損害及び司法書士費用の一部を損害として認め、民法708条の趣旨に照らして
給付を受けた額を損益相殺として損害額から控除しないと判断された。
また、被告会社については会社法350条により責任を負うとした。
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