給与ファクタリング業者が集団提訴や刑事摘発等により衰退し、
業態を変えて現れたのが、「後払い・ツケ払い現金化」業者です。
かなり暴利を貪ることができるシステムなので、新規参入してきた業者も多いと思われます。
その仕組みは、無価値な情報商材等の商品を後払いで購入させるとともに、
必ず現金の交付がなされるものです。
業者サイトの謳い文句として、「ブラックOK」「すぐに現金化」「現金報酬の即日受取り」と
あるようにお金を借りたい人を募っているため、現金の交付は当然であると言えます。
その名目として、キャッシュバック、広告宣伝報酬、レビュー代あるいは換金業者を紹介して
換金させる等様々です。
これらの手法は必ず、「現金の交付」+「返還の約束」がセットになったものですので、
貸金業に準じるものと考えております。そして、その差額が利息に該当し、年利換算すると、
なんと年600%以上にも及ぶ超高金利となっています。
このように、後払い・ツケ払い現金化業者は商品の売買契約を装っているだけで、
その実態は超高金利のヤミ金に他なりません。
当事務所では、これまで後払い・ツケ払い現金化業者に一円も払わずに解決を図ってきてますので、
ご利用の方は、ぜひご相談下さい!
裁判所 | 大阪簡易裁判所 |
裁判官 | 山本 泰博 |
判決日 | 2023(令和5年) 10月17日 |
業者名 | 株式会社spectacular、他1名 |
要旨 |
スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、 7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上) を支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。 上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、 被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、 司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行い、全額を支払ってきた。 |
ヤミ金の新手口「後払い現金化」利用してしまった男性。利息は「年利換算1500%」