「裁判」と聞いても日常生活とは無縁なイメージがあります。
しかし、「話し合いでは解決できそうにない」、「いきなり裁判所から呼び出し状が届いた」など、
なかには裁判手続きをとらざるを得なかったり、いきなり裁判に巻き込まれたりするケースが
ございます。
そんな時、当事務所が皆様のお力になれたら嬉しいです!
当事務所は開業当初から裁判手続きの業務に力を入れており、
他の司法書士事務所から紹介を受けるケースも多々ありますので、安心してご相談ください。
【 過去取扱例 】
敷金返還請求、貸金請求、賃料請求、建物明渡請求、残業代請求、貸金請求、交通事故、
ヤミ金等各種損害賠償請求、抹消登記請求、時効取得による所有権移転登記請求、過払金返還請求など
司法書士が行う裁判業務は大きく分けて以下の2パターンになります。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、
民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談を行うことができます。
※当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けております。
訴額が140万円を超える場合や、地方裁判所及び家庭裁判所での手続きなど
司法書士に代理権のないケースについては、本人が裁判所に提出する書類(訴状、答弁書など)を
作成して、裁判所に同行するなど訴訟を支援する業務となります。