「ヤミ金問題は必ず解決できます!!」
私は、これまで約20年間ヤミ金被害救済に取り組んできました。
平成15年からは、ヤミ金被害の相談機関である「大阪いちょうの会」のヤミ金融対策委員長を
務めております。
これまでの経験から自信をもって言えることですが、ヤミ金問題は必ず解決できます。
私は、ヤミ金事件を受託する際、「ヤミ金と依頼者との縁を切る」ことを一番の目的にしています。
ヤミ金が一番恐れているのは、警察や我々専門家ではありません。
「今後、二度と支払いをしない」というあなたの決心・態度です。
しかし、今後ヤミ金と絶縁し、人生を取り戻す勇気・決心を持つためには、
現在抱えている不安を取り除かなければなりません。
例えば、職場、近所、身内などへの取立て行為です。
これまでの経験を活かし、まずその不安を取り除いた上、
解決する勇気を持ってもらうことからスタートし、解決するまで全力でサポートいたします!
正直言いますと、ヤミ金は対した問題ではありません。
むしろ、一番重要で困難な問題は、ヤミ金から借りざるを得なかった原因
(ギャンブル依存、多重債務、貧困など)を突き止め、それを改善していくことです。
解決後、再度ヤミ金から借り入れを行わないようにしなけえれば、真の解決とはなりません。
これからの人生を変えるために、ぜひ勇気を出してご相談ください!
「後払い現金化・ツケ払い現金化サービス」の相談受付中!!
最近、給与ファクタリング被害が社会問題となりました。
しかし、その仕組みが貸金業に該当するとの金融庁の解釈、
全国各地での集団提訴や業者が刑事摘発されたことによって現在は衰退しています。
そこで、形を変えて現れたのが「後払い現金化・ツケ払い現金化サービス」です。
商品売買契約を装っているだけで、給与ファクタリング同様、実質的には貸金であり、
違法なヤミ金融です。お困りの方はぜひご相談下さい。
携帯電話だけでお金を借りる、直接会わないタイプのヤミ金に対して訴訟提起するのは、
相手を特定できないため、ほとんど不可能です。
しかし、直接対面してお金を借りるタイプの、いわゆる地元ヤミ金に対しては、
示談ないし訴訟等により支払ったお金の取戻しができるケースが多々あります。
以下は、当事務所で取得したヤミ金に対する判決です。
いずれも、これまで支払った金額から借入額を差し引かず、支払った金額全額(全額説)の返還
及び慰謝料の請求を命じております。
【 要旨 】
スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、
7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上)を
支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。
上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、
被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、
司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行い、全額を支払ってきた。
【 要旨 】
本件は、タクシー運転手をしているヤミ金が主に同僚の運転手や他のタクシー会社の運転手等に
無登録で年利102%から123%で貸付を行っている事案。
原告は、返済につき、借入当初に振込が数回あるものの、手渡しがほとんどで証拠が乏しかったため、
警察に相談に行き、貸金業法違反での摘発を促して刑事事件を先行させた。
そして、被告は逮捕され、懲役1年及び罰金60万円の猶予付有罪判決が言い渡された。
刑事事件判決確定後、損害賠償請求訴訟を提起した。
判決では、不法行為を認定し、損害額については、いわゆる全額説を採用した。
慰謝料及び司法書士費用も認められた。
なお、全体として不法行為は1個というべきであり、取引を終了する意思を明らかにした時点から
消滅時効が進行するとして、消滅時効の抗弁を排斥した(消費者法ニュース102号掲載)
【 要旨 】
本件は、金利の欄が空白になった借用証書を用いて数年に亘り借入れと返済を繰り返してた事案で、
返済の際に領収書を一切発行していないケースである。
また、ヤミ金が反訴原告の給料の振込まれる通帳を管理して、
その給料から、利息の返済を受け続け、残りの給料を反訴原告に手渡していた悪質な事案。
ヤミ金が、無利息の借用証書に基づいて貸金訴訟を提起したため、
それに対して損害賠償請求の反訴を提起した。
判決では、金利の記載のない借用証書を使ったり、領収書を発行せず、通帳とカードを預る手法など
高利で貸す場合の常套手段であり、不法行為に該当するとし、推定支払額全額、自殺未遂による
入院費用、慰謝料、司法書士報酬が認められた(消費者法ニュース93号掲載)
【 要旨 】
本件は、直接、年金証書等を担保として預かるようなケースではなく、その脱法手段として以前から利用されていた、年金の払い込まれる預金口座から自動送金の方法による返済を指示していたケースである。
判決では、年金の払い込まれる預金口座から自動送金の方法による返済を指示した行為は不法行為に該当するとして、支払総額及び慰謝料、司法書士費用の損害賠償を認めた(消費者法ニュース80号掲載)
【 要旨 】
「タクシーヤミ金」案件である。大阪、兵庫を中心に、タクシー運転手をターゲットにした
高利貸しがはびこっており、このような輩を「タクシーヤミ金」と呼んでいる。
貸付の際に、運転免許証とタクシー乗務員証の写しを提出させ、毎日の運行ルート、
会社への入出庫の時間等を聴取する。
そして、必ず同僚の運転手と「相保証」をさせて貸付を行うことにより、
債務者をがんじがらめにするなど悪質性が高い。
判決では、年利228%の貸付につき、貸付システムやその手法などから、
不法性・違法性の強い貸付行為と認められる場合には、借り手側は、貸付元本部分についても
返還する義務はないとして、いわゆる全額説を採用した(消費者法ニュース77号掲載)