当事務所では、実費も含めて費用がいくらかかるのか明確にしております。
事前に正確な費用(実費が判明しない場合は概算)をお伝えし、ご検討いただきますのでご安心下さい。
なお、お見積りだけのお問い合わせも可能ですし、着手金の分割払いも承っております。
司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、
職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっています。
これに違反した場合は、懲役または罰金に処せられます。
よって、当事務所での相談内容が家族であっても漏れることはありませんので、ご安心ください。
原則として止まります。司法書士から受任通知を発送すれば、
業者は法律により、直接本人に取り立てを行うことを禁止されています。
ほとんどのヤミ金は止まりますが、中にはしつこく取立電話を行う場合もございます。
しかし、その場合、連絡がいった所に対応方法等をアドバイスしたり、丁寧にフォローを
行っていきます。皆さん必ず解決してますので、どうかご安心ください。
ヤミ金の貸付行為それ自体、法律上無効となりますので、借りたお金は元金も含めて
一切返済する必要はございません(最高裁判所平成20年6月10日判決)
他の大手事務所では元金を払って解決するケースが多いと聞きますが、
「専門家に相談しても元金は返ってくる」となれば、ヤミ金からすると、「おいしいお客」という
レッテルを貼られてしまい、後日、債権を譲り受けた等と言って別の業者(実際は同じグループ)から
請求を受ける可能性もございます。
当事務所の代表が所属する大阪いちょうの会では、
長年、「ヤミ金に対しては一切支払いをしない」ということを徹底しており、
その対応方法を知っているヤミ金も多いため、元金の回収を諦めるのが早いです。
「後払い・ツケ払い現金化」は売買契約を装っていますが、商品自体、売買代金に見合わない
無価値のものがほとんどで、実質、貸金業の脱法行為で違法であると考えています。
業者のサイトをみても、「即日現金化」「ブラックでもOK」など、商品の販売が主ではなく、お金を
借りたい利用者に向けた広告になっている点からも「お金を貸す」ことが目的なのは一目瞭然です。
当事務所では、これまで多数の案件を受託しており、業者に「貸金業法及び出資法に反して
契約が無効なので、今後返済を行わない」との対応をしておりますが、
直接、ご依頼者様やその職場に請求が来たりしたことはなく、皆さん解決しております。
また、支払ったお金の返還を求めて訴訟提起も行っております。