裁判所を利用せず、直接、弁護士や司法書士(1社140万円以内の場合)が
債権者との間で支払方法等につき交渉を行って解決する方法です。
まず最初に現在の生活状況、借金の状況をお聞きし、毎月無理なく返済できる金額を割り出して
いきます。そして、その範囲内で全ての借金返済が可能な場合に、
任意整理の方法を利用して解決を図ることになります。
借入れ時期にもよりますが、概ね、今後の利息を全てカットしてもらい、
3年~5年くらいの長期分割払いで解決することになります。
あらためて債権者と分割返済の合意をすることで、これまで、「いったい、いつになったら
完済するのだろうか?」といった不安から解放され、自転車操業に陥ってストレスを抱えていたのが、
仕事や家庭に集中できるようになり、人生の好循環がうまれます。
任意整理は、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人民事再生のように、
裁判所に提出する書類をご用意いただく必要がありません。
人生を好転させるために、ぜひご活用下さい!