裁判所:大阪簡易裁判所
裁判官:山本泰博
判決日:2023(令和5年) 10月17日
業者名:株式会社spectacular、他1名
要 旨:
スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上)を支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。
上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、
被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行い、全額を支払ってきた。