当事務所では、単に目の前のヤミ金処理だけではなく、二度とヤミ金から借入をしないよう、生活を再建して頂きたいという思いで日々取り組んでいます。
ですので、依頼を受ける際は全てのヤミ金が対象となります。
後から依頼をしていないヤミ金があるのが分かったり、依頼後に新たにヤミ金から借入れをしたのが分かった場合、原則辞任となりますので、ご理解ください。
また、直近の借入が多く、一度も支払いをしていないケースが多い場合なども、上記理由から特別の事情がない場合お断りしております。
ヤミ金に手を出したことを反省し、二度とヤミ金から借入をしないよう頑張っいく方を応援しています。